不動産トラブルで弁護士に依頼できること
不動産トラブルといっても、様々なトラブルがあります。
例えば、マンションの一室を貸す内容の不動産賃貸借契約を締結したものの、賃貸人から明渡しを求めるというトラブルです。
賃料の滞納など一定の事情があれば、賃貸借契約を解除して、明渡しを求めることが考えられます。一方、契約解除ができそうな理由がないときは、解約申入れという形となり、立ち退きの問題が生じます。これについては、借地借家法という法律があり、建物賃貸借の場合には、契約の更新を拒絶する場合や賃貸借契約を解約するには、「正当事由」が必要とされています。
借地借家法28条には「正当事由」の判断要素も規定されており、まず、主たる判断要素として、当事者双方が建物を使用する必要性の大きさが挙げられています。この必要性を比較し、借地人の建物使用の必要性が賃貸人の建物使用の必要性よりも、非常に大きければ、原則として、正当事由は否定されると考えられています。
そして、補完的な考慮要素として、契約締結の経緯などの建物の賃貸借に関する従前の経緯、土地の利用状況、いわゆる立退料などとして、建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに、建物の賃借人に対して財産上の給付(場合によって、代替地や建物の提供も)をする旨の申出をした場合におけるその申出が挙げられています。これらは、あくまでも各当事者における建物使用の必要性の不足を補うための要素に過ぎないため、立退料の提供のみで正当事由が認められることにはなりません。
このように、立ち退きの例でもどのような場合に正当事由が認められるかについては、諸般の事情を検討して判断する必要があり、法律の専門家からの助言があったほうが安全といえるでしょう。不動産トラブルには、立ち退きのほかにも、騒音問題など様々なものがあり、その問題に応じて最善の選択ができるよう、弁護士に相談などをすることがおすすめです。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、不動産事件のほか、離婚、男女問題、相続、交通事故、企業法務、刑事事件などの法律問題を取り扱っております。静岡市、藤枝市、 焼津市、 島田市、 富士市を中心に、静岡県にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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