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遺産分割協議・調停

相続人が確定し、故人の相続財産が把握できた後は、相続人の間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は原則として無効となってしまいますので、ご注意ください。仮に、遺産分割協議に精神疾患や認知症、未成年者であるなどの理由で遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて、代理人を立てる必要があります。

 

一般的には、相続人の間の遺産分割協議によって相続財産を分割します。これを協議分割といいます。
しかし、相続人間で協議がまとまらない場合が多々あります。そういった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所で、対立する相続人との間に第三者である調停委員にも入ってもらいながら、再度の協議を試みることができます。これを調停分割といいます。調停分割では、調停委員が当事者の間に入って、各相続人の意見や事情を汲んで、遺産調査の結果を踏まえながら、合意に向けて相続人の話し合いを進めていくこととなります。
弁護士は、調停分割はもちろん、協議分割の際の代理人にもなることができますので、お困りの方はご相談ください。

 

弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、静岡市・藤枝市・焼津市・島田市・富士市を中心に静岡県にお住いの方などからの「遺産分割協議」をはじめとした「相続」や「遺言」に関するご相談を承っております。
なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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弁護士 亀子伸一

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