遺産の使い込み|調べる方法や発覚した場合の対処法など
「遺産の使い込み」は、一般的に故人の所有していた財産を相続人の誰かが、生前に勝手に預金口座から引き出したり、所有していた土地などを勝手に売却していたりする場合が想定されます。
具体的には、故人と同居していた相続人が、故人が認知症を患っていたことを奇貨として勝手に預貯金を出金して浪費したような場合や、故人が所有していた不動産を相続人が勝手に代理人と称して売却して現金化し、浪費してしまうような場合が挙げられます。
このような遺産の使い込みの可能性が浮上した場合には、まず本人に説明や開示を求めることが必要です。故人の銀行口座の取引状況を照会したり、登記簿を確認するなどして調査することが考えられます。
さらに、弁護士に依頼すると、弁護士は「弁護士照会制度」を利用することができ、法律に基づいて各金融機関などから取引明細書を取り寄せることができ、相続人などによる使い込みの有無を調査することができます。
では、このような調査の結果、相続人らによる使い込みが判明したような場合にはどのような対処をするべきなのでしょうか。
まずは、当事者間での話合いの場を設けることが考えられます。裁判などを提起せずとも、当事者の間で話合いを行い、和解による解決を図ることができれば手間も省けますし、印紙代や弁護士への依頼料を節約することができます。
話合いのみでは解決の見込みがない場合には、裁判を提起してお金を返してもらうことになります。具体的には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしていくことなります。前記の通り、この手段は裁判を介入させるものですので、手間や費用がかかる一方で、法的根拠に基づいてお金を回収することができるというメリットもあります。
ここで注意が必要なのは、時効が完成していて、かかる請求権が時効消滅している可能性がある点です。不当利得返還請求権については、権利が発生した時点から「10年」、権利を行使することができることを知った時点から「5年」で消滅時効が完成し、遺産を取り返すことができなくなるため、注意しましょう。さらに、不法行為に基づく損害賠償請求権については、損害発生と行為の存在を知った時点から「3年」で消滅時効が完成しますので、この点にも注意が必要です。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
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