相続財産の調査と確定
相続が発生した場合、まずはじめに心配になるのは「相続税」についてだと思われます。
相続財産の調査確認は、相続税の申告を考える上で重要なポイントになります。
相続税は、ややこしいのですが、正味の遺産の総額が「基礎控除額」(平成31年4月時点では、「3000万円+600万円×法定相続人の数」)を超えた部分について、税額控除等した後に相続税額が残ったときに、申告義務があります。
そして、相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
こうしたことから、相続財産の調査確認は、相続にともなって遺産分割を行う対象財産がどういうものかを知ることはもちろん、相続税の申告義務があるかどうかをチェックするために必要なことなのです。
ちなみに、相続税に関する専門的な問題は、税理士さんの対応分野となります。
弁護士は、遺産分割の協議にあたって争いがある場合に代理人として交渉することはもちろん、争いがなくても相続手続きの進め方に不安や心配がある場合に相談したり代理人としての交渉を行うというイメージを持っていただければと思います。
弁護士・亀子伸一(片山ひでのり法律事務所)は、静岡市・藤枝市・焼津市・島田市・富士市を中心に静岡県にお住いの方などからの「遺産分割協議」をはじめとした「相続」や「遺言」に関するご相談を承っております。
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