相続放棄の手続き方法
相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択することができます。
1.単純承認(民法第921条)
(被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等のプラスの財産(権利・債権)のほか、借金などのマイナスの財産(義務・債務)をすべて受け継ぐという選択)
2.相続放棄(民法第938条)
(被相続人の権利や義務を、一切受け継がないという選択)
3.限定承認(民法第922条)
(相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐという選択)
相続人が上記2の「相続放棄」、または上記3の「限定承認」をするには、管轄の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
ここでは、2の「相続放棄」についてくわしく説明します。
相続人が被相続人の借金等の債務を相続したくないときは、相続放棄(民法第938条)をすることにより、その債務を引き継がないことができます。
もっとも、放棄をすると、債権など自己に有益な財産も相続できなくなってしまいます。そのため、被相続人の借金等がどのくらいあるか不明で、借金等を返しても財産が残る可能性がある場合等には、「限定承認」(民法第922条)の選択肢も検討することをお勧めします。限定承認は、上記のとおり、債権などはすべて相続できる一方で、債務は相続人が相続によって得た財産の限度で相続されます。
相続放棄および限定承認を行うためには、家庭裁判所に「申述をする」という手続きが必要です。この手続きでは、管轄の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」という所定の書類などを提出することが必要となります。
特に相続放棄をする場合必要な書類は以下のものがあげられます。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・申述人(放棄する人)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
他にも、相続人の立場や状況に応じて追加で必要となる書類もあります。また、費用として、申述人1人につき収入印紙800円分や、連絡用の郵便切手の準備も必要となります。
相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には、期間の制限が設けられており、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所でその旨を申述する必要があります(民法第915条第1項)。
また、相続放棄は生前に行うことができません。仮に被相続人の生前に、相続人が「相続放棄をします」といった内容の念書や誓約書を作成したとしても、法的な効力は生じません。
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