相続問題を弁護士に依頼するメリット
相続は、日頃から家族や兄弟姉妹、親族同士の意思疎通がしっかりできていれば、トラブルになることは少ないと思われます。
しかし、親族関係が疎遠になってしまい、お葬式に呼ばれなかったりしたために感情的な問題が生じたり、相続人以外の人(相続人の配偶者など)が相続に関わってしまうことで、トラブルに発展することが多くあると思われます。
また、生前にお金の管理を任されていた人によるお金の使い込みが疑われる場合(いわゆる使途不明金の問題)や、遺言書が残されていたもののその内容が信用できない場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の問題などもあります。
特に遺留分侵害額請求は、相続開始後に贈与又は遺贈(遺言書)があったことを知った時から「1年」という消滅時効がありますので、注意が必要です。
親族間であるからこそ、いちど感情的な問題に結びついてしまうと、当事者同士での冷静な解決は困難になる傾向があります。
はじめから話し合いによる解決の見込みがない場合や、協議をしてみたものの話が進まない状況がしばらく続いているようであれば、一度弁護士に相談し、今後の対応を練り直すことをお考えください。
場合によって、弁護士が代理人として交渉・協議を行うことや、家庭裁判所での遺産分割調停などの法的手続きをとることを検討する必要もあるかもしれません。
他にも、将来の相続によるトラブルを避けるために、遺言や相続税の節税などの相続開始前から始める対策もございます。遺言は形式不備や内容不備があった場合、その効力が無効となってしまいますし、むしろこのことで相続トラブルを招いてしまう場合もあります。このようなことを避けるために、遺言などについてご不明な点やお困りのことがある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士・亀子伸一(片山ひでのり法律事務所)は、静岡市・藤枝市・焼津市・島田市・富士市を中心に静岡県にお住いの方などからの「遺産分割協議」や「遺言書作成」をはじめとした「相続」や「遺言」に関するご相談を承っております。
「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、弁護士・亀子伸一(片山ひでのり法律事務所)までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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静岡県弁護士会所属 登録番号 53434
「あなたの立場で、より良い解決に向けたアドバイスを、分かりやすくお伝えする」をモットーに、ご相談を受けています。話しやすい雰囲気づくりにも努めています。
完全個室もございますので、安心してご相談ください。
事務所名 | 片山ひでのり法律事務所 |
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弁護士 | 亀子 伸一(かめこ しんいち) |
所属 | 静岡県弁護士会 |
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電話番号 | 050-3503-8646 |
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