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相続人調査の流れ|弁護士に依頼するメリットも併せて解説

被相続人が亡くなった際には、相続人が誰であるかを把握することは非常に重要です。

一部の相続人を欠いた状態で、相続財産の遺産分割協議を行なってしまった場合には、その協議は無効となってしまいます。

当記事では、相続人調査の流れについて詳しく解説をしていきます。

相続人調査の流れ

相続人の調査は次の3つのステップによって行うこととなります。

① 被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本(除籍謄本)を取得

② 上記①で取得したものから昔の戸籍を順に遡って取得

③ 相続人の判断

 

それぞれの流れについて詳しく解説をしていきます。

 

① 被相続人が死亡したことが分かる戸籍謄本(除籍謄本)を取得

まずは被相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本(除籍謄本)を取得する必要があります。

被相続人の本籍地の役所に請求することで入手できます。

除籍謄本とは、その戸籍から誰もいなくなったことを証明する戸籍の写しのことです。

本籍地がわからない場合には、被相続人の住民票の写しを本籍地入りで取得することで本籍地を明らかにすることができます。

 

② 上記①で取得したものから昔の戸籍を順に遡って取得

被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を取得すると、一つ前の改製原戸籍というものが判明します。

そこからさらに改製原戸籍を取得し、そしてさらに前の戸籍謄本を取得するという流れを繰り返していき、被相続人が出生した旨が記載された戸籍謄本まで遡っていく必要があります。

 

③ 相続人の判断

上記までの流れで取得した戸籍をもとに、相続人の判断をしていきます。

例えば、腹違いの子どもを認知した記載がないか、前配偶者がいないかといったことを、戸籍をしっかりと読み込んでいき、判断することとなります。

相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続人調査は専門家である弁護士に全て依頼することが可能です。

弁護士は職権で戸籍謄本等を取り寄せることができ、相続人に代わって相続人調査を行うことができます。

戸籍謄本は読み解くことが非常に難しく、個人で相続人調査を行った場合、相続人の把握に漏れが生じてしまうということがあり得ます。

弁護士に依頼することによって、抜け漏れなく相続人を把握することができ、尚かつ把握を迅速に行うことができるというメリットがあります。

 

また、相続でトラブルが生じてしまった場合には、そのトラブルへの対処まで弁護士に依頼可能であることもメリットとして挙げられます。

相続人調査は法律事務所みちしるべにお任せください

相続発生時にはすべきことが多く、相続人調査は非常に煩雑であるため、弁護士に依頼することで手間を省くことが出来ます。

法律事務所みちしるべでは、相続人調査や遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続放棄など、相続に関するあらゆるトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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