相続人の範囲とは
故人の遺言が存在する場合は、原則としてその遺言書で指定された者が相続人となります。故人の遺言が存在しない場合は民法の規定にしたがって相続をすることとなります。民法において、相続人となる人(法定相続人)の順番とその範囲が規定されています。
◆配偶者
法定相続人の範囲ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の妻や夫は法定相続人になりえませんのでご注意ください。
配偶者以外の親族がいる場合、以下の順位にしたがって相続人となります。
◆第一順位「子」
被相続人の「子」は、その年齢に関係なく法定相続人となります。子は実子・養子を問いません。また、被相続人が亡くなった時に胎児だった子は、出生後に遺産を相続することとなります。
離婚した前妻の子や前夫の子も離婚しているからといって法定相続人にはなれないわけではなく、法定相続人となります。
◆第二順位「直系尊属」
被相続人に子供がいなかった場合、直系尊属(被相続人の両親、祖父母など)が法定相続人となります。
◆第三順位「兄弟姉妹」
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。
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