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相続の流れについて

相続は、人の死によって開始します。ご家族がお亡くなりになった場合、死亡届を役場に提出しなければいけません。

 

相続が開始したら、まずは故人の遺産がどれくらいあるのかを把握する必要があります。この遺産のことを相続財産といいます。相続財産には、家や土地などの不動産や銀行預金、現金などの資産に加えて、借金やローンなどの負債も含まれます。そのため、負債が資産を上回った場合、相続放棄をする方が賢明である場合があります。そのため、相続財産を調査し把握することで、相続するか相続放棄するかを決めることができます。

 

相続財産の調査と並行して、相続人調査を行う必要があるときがあります。相続人調査をすることによって、相続完了後の予期せぬ相続人の発覚を防ぐことができ、相続を安心して適切に終えることができます。
また、故人の遺言の存在の有無の調査も忘れてはいけません。法的に効力を持つ遺言が発見された場合は、原則としてそれにしたがって遺産を分割する必要があるからです。

 

相続財産の調査と相続人の確定などが終わったら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人全員の参加を必要とします。一人でも相続人の欠けた遺産分割協議は原則として無効となりますのでご注意ください。もし、遺産分割協議に認知症や精神疾患などの理由で参加できない相続人がいる場合は、代理人を立てる必要があります。代理人は家庭裁判所に申し立てることによって選任することができます。

 

遺産分割協議で遺産の分け方について合意に至れば、その内容を遺産分割協議書に記して、それに相続人全員の署名押印をすることとなります。それにしたがって遺産を分割します。
もし遺産分割協議が一部の相続人の反対により合意できない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停の利用を検討することになります。

 

弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、静岡市・藤枝市・焼津市・島田市・富士市を中心に静岡県にお住いの方などからの「遺産分割協議」をはじめとした「相続」や「遺言」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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