公正証書遺言作成における必要書類とは
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことを指します。
費用はかかりますが、以下のようなメリットがあるため、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方がおすすめです。
・公証役場で保管されるため、遺言書の原本を紛失したり、隠蔽されるおそれがない
・相続人が遺言書検索サービスを利用することで、遺言書を容易に探し出すことができる
・家庭裁判所での検認が不要である
・文字を書くことができなくても作成が可能である
このページでは、公正証書遺言の作成においての必要書類について解説していきます。
公正証書遺言の作成に必要な書類
①遺言者の身分証明書として、下記a)またはb)のいずれか
a)印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)及び実印
b)運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード(外国人登録証明書)、特別永住者証明書など官公庁が発行した写真付き証明書(有効期限内のもの)と印鑑(準備段階では写しでも可)
②遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
③相続人以外の者に財産を遺贈する遺言の場合は、その者の住民票
法人に財産を遺贈する場合は、その法人の登記簿謄本
④遺贈または相続される財産がある場合
遺贈または相続財産が不動産の場合、土地・建物の登記簿謄本(電子情報を印刷したものでも可) 1通
⑤-1 遺贈または相続の対象となる財産が不動産の場合
土地・建物の登記簿謄本(電子情報のプリントアウトも可)。
⑤-2 遺贈または相続の対象となる財産が不動産以外の財産の場合
当該財産の額等を記載したメモ等
有価証券、銀行口座等を指定する場合は、口座番号等が正確にわかるもの(通帳等)
⑥証人2名の氏名、生年月日、住所、職業を正確に記載したメモ(自動車運転免許証の写し等)
ただし、次の方は証人になれません。
・未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、直系卑属、公証役場の職員
⑦遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為を行う者)を指定する場合
その者の氏名、生年月日、住所、職業を正確に記入したメモ
なお、遺言執行者は、同席している証人や財産を受け取る人(相続人、受遺者)が指定することも可能です。
⑧その他、公証人が必要とする事項
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