相続に関する基礎知識や事例

相続は、人の死亡によって開始します(民法882条)。一定の親族者(法定相続人)に被相続人の財産上の地位を承継させることを相続といいます(民法896条)。

この財産上の地位には、現金や銀行預金、不動産や株式など相続すれば財産上プラスとなる積極財産だけではなく、未払金やローン、借金などの相続すれば財産上マイナスとなる消極財産も相続の対象となります。相続が開始したら相続財産の調査を進め、故人の遺産を把握する必要があります。

相続財産調査と並行して相続人調査を行う必要がある場合もあります。これは、相続後に故人に隠し子などがいたことが判明して、相続をはじめからやり直さなければならなくなるのを防ぐために行います。また、それと同時に、故人の遺言が遺されていないか確認します。遺言がある場合はその遺言に沿って分割し、なければ法定相続分や遺産分割協議で決めた割合にしたがって分割することとなります。

相続財産と相続人が確定したら、遺産分割協議を開始します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。遺産分割について相続人の全員の合意に至ったら、遺産分割協議書を作成し、それに従って遺産を相続します。
弁護士は相続財産や相続人の調査、遺産分割協議のすべての面で、円満な解決に向けてのサポートを行います。

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弁護士紹介・事務所概要

亀子弁護士

弁護士 亀子伸一

静岡県弁護士会所属 登録番号 53434

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完全個室もございますので、安心してご相談ください。

事務所名 法律事務所みちしるべ
弁護士 亀子 伸一(かめこ しんいち)
所属 静岡県弁護士会
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