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夫婦間の意見の相違などから、離婚を決意する人は少なくありません。ですが、離婚を決意した後には、話し合わなければならないこと、決めなくてはならないことがたくさんあります。たとえば、そもそも配偶者の方は離婚に同意しているのかというところから問題になります。離婚に同意していない場合には、当事者間の話し合いや調停、最終的には裁判を用いて離婚するか否かを話し合います。
離婚が決定したとして、夫婦間の財産はどのように分けるのか、子どもがいる場合、子どもの面倒は誰が見るのかということも重要な話し合いのポイントです。子どもの親権者を決定するだけではなく、子どもが自立するまでの養育費の額も、離婚後新たなトラブルを生まないためにも、きちんと書面で決めておくことが必要です。
また、たとえ子どもと一緒に暮らせないとしても、定期的に子と会って交流する面会交流権という権利があります。離れて暮らす親と定期的に交流することは、子どもの成長のためにも好ましいことがあります。この点についても、離婚協議書などの書面で定めておくと良いでしょう。
そして、養育費や慰謝料の支払いや面会交流についてなど、裁判所を通じて定めた事項、あるいは公正証書に記した事項については、法的な義務が生じます。そのため、養育費の支払いが行われないなどの事情がある場合には、法的にその請求や損害賠償請求をすることができます。離婚の際には、当事者間でしっかり話合い、決めたことは最後まで守るという意識を持つことが大切です。
静岡県の離婚問題については、弁護士 亀子伸一にお任せください。静岡県静岡市、藤枝市を中心にご相談を承っております。離婚問題にも、交通事故、男女問題、相続、不動産、企業法務など多岐に渡って活動しております。初回相談は無料です。一人で抱え込まず、弁護士 亀子伸一にお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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事務所名 | 法律事務所みちしるべ |
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