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離婚調停で親権を獲得するためのポイント

「親権」とは、未成年の子が成人して社会人となるまで世話をして看護する「身上監護権」と、未成年の子の財産を管理する「財産管理権」の2種類の権利のことをいいます。
民法上においては、民法818条3項が、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」と定めており、夫婦は、未成年の子の親権者を決定しなければ離婚することができないことになります。
親権者の決定方法としては、①夫婦間による話合い、②調停手続による決定、③家庭裁判所による決定の3つが考えられます。

 

では、離婚調停や裁判において親権を獲得するためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。ポイントとしては、主に以下の4点が挙げられます。

 

①従来までの子に対する監護状況
②今後とも子と過ごすことができる見込みの有無
③子の意思
④経済状況

 

以下ではそれぞれについて詳しく見ていきます。

 

①従来までの子に対する監護状況について
離婚する以前にどのように子との時間を過ごしてきたかが重視されます。従来までも子に対して真摯に向き合い、愛情を注いできたといえるならば、離婚後に親権を獲得した後においても問題なく共に過ごすことができると推認することができるからです。

 

②今後とも子と過ごすことができる見込みの有無について
離婚後においても、親が子と共に過ごす時間を確保できるのかが大切なポイントになります。仮に、仕事が忙しく、離婚後に子どもと過ごす時間が確保できない可能性が高い場合には親権を獲得することが難しくなってしまいます。

 

③子の意思について
親権の帰属を決定するに際して、両親の状況を加味することは当然重要ですが、一方で子どもの意思も重要となります。子どもが15歳以上である場合には、子の意思確認が行われるのが一般的で、子が離婚後に両親のどちらと過ごすことを望んでいるのか確認されます。この意思は、重要な考慮要素となります。

 

④経済状況について
子を育てていくには、学費や食費などが当然必要ですので、経済力があることが必要です。したがって、子を育てていくための収入があるのか否かも重要な要素となります。

 

以上が子の親権を獲得するための主なポイントですが、その他にも親権を獲得しやすいケースとして、配偶者が身勝手に家を出た場合や、配偶者が子の育児を長期に渡り放棄していた場合などは非常に親権を獲得しやすい状況にあるといえます。

 

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