親権と監護権の違いとは
「子どもがいる中で離婚を検討している。離婚にあたって子どもの親権は譲れない条件だ。」
「離婚後の経済的な状況な厳しいが、どうしても子どもと一緒にくらしたい。」
お子さんがいるご家庭において離婚が検討される際、親権についてこのようなお悩みをお持ちになられる方は非常に多くいらっしゃいます。
このページでは、離婚におけるキーワードの中でも、親権と監護権についてスポットをあてて、詳しく解説します。
■親権とは
親権について、多くの方が「親が子どもと一緒にくらすことのできる権利」と誤解されていらっしゃる側面があります。
本来の親権とは、子どもを監護教育したり、子どもの権利を守るために親がさまざまな行動をとることのできる権利をさします。
子どもは未熟な存在であり、自分の身を守ることもままなりません。
そうした子どもを守るために親に認められる権利が親権なのです。
■親権と監護権の違い
親権について調べているなかで、監護権という言葉を見かけた方もいらっしゃることでしょう。
一般に、監護権とは、子どもの身体上の監督保護をする権利をさします。
では、親権と監護権とはどのような違いがあるのでしょうか。
実のところ、監護権は親権の一種なのです。
親権は、大きく分けて身上監護権と、財産管理権の二つに考えられており、そのうち身上監護権が「監護権」に相当します。
財産管理権は、文字通り子どもの財産について管理する権利のことをさします。
日本では、婚姻中の夫婦は共同で親権者となること(共同親権)が原則とされていますが、離婚する場合には父母のどちらか一方しか親権者になれない(単独親権)となるために、親権争いが生じてしまいます(令和元年11月現在、法務省で共同親権の導入についての検討が始まるため、今後の動きが注目されるところです。)。
離婚時の親権は基本的に身上監護権と財産管理権のセットで決められることが大半ですが、事情によっては父親と母親でこれらの権利を分けて持つことや、親権は父母のどちらか一方と定めつつ監護権を父母双方に認めることもあります。
私が関わった案件でも、男性側での乳幼児や小学生の子どもの親権を得た事例、親権については相手方になったものの身上監護権は共同で認められた事例、女性側で子どもの親権者変更が認められた事例などあります。
監護権や親権争いとなった場合に判断のポイントとなる事情についてはまた別の機会に解説したいと思います。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
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