相手が拒否しても離婚できる5つの条件とは
「離婚を検討しているが、相手が拒否している。どうにか離婚を成立させることはできないだろうか。」
離婚には、それぞれのご夫婦でまったく異なる理由があります。
どうしても離婚したいが、相手が認めないというケースも、多々あるのです。
このページでは、離婚におけるキーワードの中でも相手が離婚を拒否している場合についてスポットをあてて、詳しく解説します。
■相手が離婚を拒否している場合にできること
相手が離婚を拒否している場合には、離婚の手続きとしていくつか考えられます。
まずは協議により離婚を成立させることです。
しかしながら相手が明確に拒否している場合には、当事者同士で協議をすすめることは難しいでしょう。
また、家庭裁判所での離婚調停を行うという選択肢も考えられます。
しかしながら、相手が離婚調停への出席を拒否したり、離婚について頑なに拒否の姿勢を見せたりすることで、調停での離婚協議が平行線をたどると、調停は不成立となってしまいます。
そこで最終手段として考えられるのは、離婚裁判を起こし、裁判所の判決により離婚するという方法です。
■離婚裁判が認められるための条件
離婚裁判では、どのような理由でも離婚が認められるわけではなく、法律上の離婚事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
民法には、以下のように規定されています。
『第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 (略)』
ここで挙げられた5つの条件のうちのどれかを満たす場合でなければ、離婚の判決によって離婚することはできません。
離婚を考えているが相手に拒否されている方は、離婚の勧め方について弁護士に相談してみてください。
弁護士・亀子伸一(片山ひでのり法律事務所)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
離婚のトラブルだけでなく、交通事故、相続、男女トラブルや不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
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