婚姻費用分担請求について
「配偶者と別居中だが、生活費が苦しい。相手に支払ってもらうことはできないのだろうか。」
同居しながら離婚を検討することが難しいケースは数多くあり、このようなお悩みを持たれる方も少なくありません。
別居を余儀なくされているケースとしては、配偶者から家庭内暴力(DV)を受けている場合や、配偶者から子どもが虐待を受けている場合、配偶者が浮気(不貞行為)をしている場合などが、考えられるでしょう。
このページでは、離婚におけるキーワードの中でも婚姻費用分担請求についてスポットをあてて、詳しく解説します。
■そもそも婚姻費用とは
婚姻費用という言葉になじみがない方がほとんどなのではないでしょうか。
婚姻費用とは、分かりやすく言うと「結婚期間中に生じる生活費のこと」をさします。
家計が同じために意識が薄くなっている方も多いと思われますが、一人でくらしているときと同じように、結婚している間も個人の生活費は発生しています。また、お子さんがいる場合には、お子さんの生活費も必要です。
これら生活費を婚姻費用というのです。
■婚姻費用分担請求
婚姻費用の分担については、民法760条で次のように規定されています。
『第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。』
すなわち、夫婦が収入により格差のある生活を送ることのないよう、ともに平等な水準で生活をすることを想定されているのです。
この規定は、離婚に向けて別居している間も有効であり、婚姻費用の分担請求を行うことは当然の権利であって、なんら問題ないのです。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
離婚のトラブルだけでなく、交通事故、相続、男女トラブルや不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
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