妊娠中の不倫・浮気の慰謝料請求
■妊娠中に不倫・浮気された場合に、不倫・浮気相手に対して行う慰謝料請求とは
自分が妊娠している期間に、自分の配偶者が不倫もしくは浮気をしていた場合に、何らかの対処や責任を取らせたいと考えることは自然なことです。その対処方法として、不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求することや、「夫ともう会わない」といった誓約書を書かせることが考えられます。
そこで、妊娠中の不倫・浮気に関し、その相手に対して慰謝料請求をすることができるのか、どのような要件を満たせば請求ができるのかといったことについて確認していきます。
●妊娠中に不倫・浮気された場合、相手方に慰謝料請求できるか
結論から言えば、自分の妊娠期間中に、配偶者が不倫もしくは浮気をしていたことが発覚した場合、その相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。しかし、いかなる場合にも必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。請求が認められるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。そのため、どのような要件を満たしていれば慰謝料請求が認められるのかについて、具体的に確認していきましょう。
●不倫・浮気相手に対する慰謝料請求が認められるための要件
まず、慰謝料請求をするための前提条件として、時効が経過しているかどうかを確かめておく必要があります。なぜなら、時効が完成している場合には慰謝料請求をすることができないからです。時効の要件が求められるのは、長期間経過した不倫や浮気にまで慰謝料請求は認められないということを意味します。不倫相手に対して慰謝料請求をするための時効は、法律上、配偶者の不貞行為や不倫相手・浮気相手を知った時から3年間と定められています。その期間内に慰謝料請求を行う必要があります。
以上の前提条件を満たしたうえで次に検討すべきは、①不倫・浮気に「故意又は過失」があること②「不貞行為」による権利侵害があったことを満たす必要があります。
①の「故意又は過失」とは、不倫相手・浮気相手がわざとあるいは不注意で不倫・浮気をしていたことを意味し、相手の認識の度合いを指しています。例えば、相手側が夫を「既婚者」だと認識した上で、あえて肉体関係を持った場合には、故意が認められます。もしくは、夫が既婚者であると簡単に知り得た状況にあったにもかかわらず、不注意によってそれに気づかず、肉体関係を持った場合でも、過失が認められます。
②の「不貞行為」による権利侵害とは、性的関係つまり肉体関係を持ったことによって生じた被害のことをいいます。不倫・浮気の定義は様々ですが、「不貞行為」というのはデートやキス、ハグのことではありません。性的関係つまり肉体関係のことを指します。そして、そのような「不貞行為」によって生じた被害というのは、不倫や浮気が原因となって、例えば夫婦関係が悪化し離婚するに至った場合といったものが考えられます。しかし、不倫・浮気があった時点で既に別居状態であったり、離婚の準備を進めていたりといった、「婚姻関係の破綻」が認められる事情がある場合には、権利侵害は認められません。
このように、慰謝料請求が認められるためには、以上の要件を満たしている必要があります。
慰謝料請求が認められるための要件を満たしているか分からない、慰謝料請求の額はどのくらい認められるのか、といったご相談について承っております。
お困りの際には、弁護士亀子伸一までお気軽にご相談ください。
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