高次脳機能障害
交通事故に巻き込まれた際、怪我をしてしまった場合には、相手方に治療費や慰謝料を請求することができます。また、怪我が完治したとしても、後遺症が残ってしまった場合には、それも含めて請求できる場合もあります。
特に、後遺症の中でも、高次脳機能障害という障害を負ってしまうことがあります。高次脳機能障害とは、記憶・思考・知覚・学習など認知面の働きや感情などの精神状態の働きをする脳の高次機能に障害が発生することをいいます。高次脳機能障害は、事故の際頭部に強い衝撃を受けるとなりやすく、仕事や日常生活を送るうえで支障をきたすような重篤な障害です。
もっとも、一見しただけでは障害がわからないことも多く、きちんと病院で検査して報告書を書いてもらうなどしなければ、後遺障害として認定されず、適切な賠償を受けられないかもしれません。また、後遺障害が認定されると、その障害の程度によって等級が振り分けられます。等級によって賠償額が大きく異なってくるため、いかなる程度の障害なのかを特定しておくことも大事です。
後遺障害が認められて、賠償請求ができる書類が整ったとしても、保険会社が請求額全額を支払ってくれるとは限りません。保険会社としては賠償額を抑えるように交渉してくるはずです。そこで、保険会社との交渉は、弁護士に依頼するのがいいでしょう。後遺症が残ってしまった場合、介護が必要になってきます。介護と並行で交渉を行うのには身体的・精神的負担が重くなってしまいます。
交通事故でお悩みの際には、弁護士 亀子伸一までご相談ください。静岡県静岡市、藤枝市を中心にご相談を承っております。交通事故の他にも、離婚、男女問題、相続、不動産、企業法務など多岐に渡って活動しております。初回相談は無料です。一人で抱え込まず、弁護士 亀子伸一にお気軽にご相談ください。お待ちしております。
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