過失割合とは
「交通事故の被害に遭い入院している中、過失割合を元に示談金を提示されたが、とても納得できるものではなかった。」
「明らかに相手が原因で交通事故が発生したにもかかわらず、保険会社から過失割合はほとんど変わらないと言われてしまった。」
過失割合についてこのようなお悩みを持たれる方は、数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故におけるキーワードの中でも、過失割合についてスポットをあてて、詳しく解説してます。
■過失割合とは
そもそも過失割合がどういったことをさすのかご説明いたします。
過失割合とは、ある交通事故における被害者と加害者の過失(道路交通法上の注意義務の違反)を割合で示したものをさします。
交通事故はさまざまな状況下で発生していますが、なかには当事者のどちらが被害者でどちらが加害者なのか分かりづらい、あるいは被害者にも一定の過失があったとされるケースがあります。
もし被害者にも一定の過失がある場合、被害者が加害者に請求できる賠償額は、自分の過失分を引いた金額になります。被害者の立場でいくら請求できるか検討するにあたり、事故当事者の間で過失割合について争いがある場合には、先に過失割合を確定させる必要があります。
■過失割合を決めるのは誰なのか
過失割合は警察が決めるものであると誤解されていらっしゃる方もおられますが、そうではありません。
警察は、民事不介入の原則があり、民事上の問題である損害賠償請求にかかわる過失割合の決定については関与しないのです。
ただし、警察は人身事故については交通事故が発生した状況について記した実況見分調書を作成しますので、その実況見分調書が過失割合を判断する際に重要になります。
ところで、相手の保険会社担当者から「過失割合は○○:○○ですよ」などとそれが当然のように言われることがありますが、そもそも事故態様(事故の状況)の認識が異なることなどもあり、その過失割合が適切だとは限りません。
弁護士であれば、過去の裁判例などをふまえ、事故態様に応じた適切な過失割合を検討することができます。
もし交渉での解決が難しい場合には、最終的には裁判の中で過失割合等について裁判官の判断を求めることになります。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
交通事故のトラブルだけでなく、離婚、相続、男女トラブルや不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
初回相談を60分無料でお受けしているほか、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
交通事故でお困りの方は、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までお気軽にご相談ください。
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