物損事故から人身事故への切り替え|手続き方法やメリットなど
交通事故には、「物損事故」と「人身事故」が存在します。両者を分けるのは、「死傷者の有無」です。具体的には、交通事故に際して被害者が死亡又は負傷したような場合には人身事故にあたりますが、このような被害者がいなかった場合には物損事故となります。
人身事故を発生させた場合には、「民事上の責任」「行政上の責任」「刑事上の責任」の3つの責任を負うことになります。民事上の責任としては、治療費や慰謝料として損害賠償責任を負うことになり、行政上の責任として免許停止・免許取消しなどの処分がなされます。刑事上の責任としては懲役刑や罰金刑が科されることになります。
一方で、物損事故の場合には、修理費の負担などにおいて民事上の責任を負う一方で、行政上の責任や刑事上の責任を負うことはありません。
では、物損事故から人身事故に切り替えるメリットはどこにあるのでしょうか。
警察は、軽微な事故の場合に、ひとまず物損事故として処理してしまうことがありますが、被害者が負傷してしまった場合には、人身事故として処理をしてもらうことで物損の範囲のみならず、治療費やその分の慰謝料についての賠償を請求することができるため、物損事故を人身事故に切り替える必要性があります。
物損事故として処理されている交通事故を人身事故に切り替えるためにはどのような手続が必要となるのでしょうか。
まず病院へ行き、診察を受けて診断書を作成してもらいます。前記の通り、物損事故と人身事故の分水嶺は、被害者の負傷の有無ですので、診断書を作成してもらい、事故によって怪我を負っていることが証明されることが、人身事故に切り替える際にとても重要になります。ここで注意が必要なのは、交通事故の当日から受診するまでの期間は短くすることです。診断してもらった病名と交通事故の間に因果関係があることが必要ですが、当日から受診日までの期間があまりに長いと、両者の間の因果関係が不明になってしまう可能性があるからです。
そして、かかる交通事故を処理している警察署に対して診断書を提出します。この提出によって、警察は人身事故としての捜査を開始してくれるので、このステップは重要といえます。捜査が開始すると、実況見分として本人の立ち会いを要する場合もありますので、その際にはできるだけ詳細に事故当日のことを説明するようにしましょう。
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