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歩行者飛び出しによる交通事故の過失割合はどう決まる?

一般的に、自動車対歩行者の交通事故においては、自動車側の責任になるとされています。

しかしながら、100%ドライバー側の責任になるかというとそうではありません。

 

当記事では、歩行者の飛び出しによる交通事故の過失割合について詳しく解説をしていきます。

飛び出し事故の過失割合

過失割合は事故当時のさまざまな状況を総合的に勘案した上で決定されます。

飛び出し事故の場合には、以下のような要素が過失割合に大きく影響を及ぼします。

 

①児童、高齢者、身体障害者の飛び出し

②信号機の有無

③自動車の進行方向

 

これらの要素についてさらに詳しく解説を加えていきます。

 

①児童、高齢者、身体障害者の飛び出し

児童とは、おおむね13歳未満の者のことを指し、幼児も当然に含まれます。

児童や高齢者、身体障害者については、ドライバーの注意義務が通常人に対するものよりも重くなる傾向にあります。

 

その理由としては、上記の者は判断能力や行動能力が低いため、保護する必要性が非常に高くなっているからです。

 

もっとも、幼児の飛び出し事故に関しては、監督者である父母がしっかりと幼児の監督をしていなかった場合には、監督者たる父母の過失をも考慮されるとされています。

 

②信号機の有無

飛び出し事故では信号機の有無も非常に重要な考慮要素となります。

歩行者用信号機が青で、自動車の信号が赤だった場合には、当然ドライバーに100%の責任が生じることとなります。

他方で、歩行者の信号が赤で、自動車の信号が青だった場合には、歩行者7、ドライバー3の過失割合となります。

 

基本的には歩行者が赤信号であるにもかかわらず、歩行をしていた場合に関しては、歩行者側の過失が大きくなります。

 

③自動車の進行方向

自動車が直進していたか、右左折していたかなどの事情も過失割合に影響を及ぼします。

 

例えば自動車が信号の表示に従って進行した場合であっても、直進するときと右左折をするときでは、歩行者の信号の表示との関係から、歩行者保護の要請が異なるからです。

 

一般的に直進していた場合に歩行者が飛び出してきたような場面では、歩行者が赤信号を無視して飛び出してきたという可能性が非常に高くなります。

他方で、右左折していた場合には、自動車信号と歩行者信号が両者ともに青であり、ドライバーには歩行者がいるかどうかについての注意義務の程度が大きくなるからです。

交通事故は法律事務所みちしるべにお任せください

今回は自動車と歩行者の事故について解説をしましたが、当然交通事故は自動車同士の事故や、自動車と自転車の事故などもあります。

どうしても過失割合に納得ができない場合には、示談交渉によって過失割合の変更を目指していくこととなりますが、一般の方が保険会社を相手にすると、なかなか主張を認めてもらえないことが多くあります。

そこで、法律と交渉のプロである弁護士に過失割合の示談交渉を依頼することによって、スムーズな解決へとつながりやすくなります。

 

法律事務所みちしるべでは、交通事故の過失割合をはじめとする、示談交渉や後遺障害など、交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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