交通死亡事故の慰謝料相場
交通事故における慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対して請求できるものであり、死亡事故の場合、①被害者本人の慰謝料のほかに、②遺族固有の慰謝料も請求対象となりえます。
被害者本人の慰謝料とは、死亡した被害者の精神的苦痛が存在したものと考えられることにより認められるもので、この請求権は相続人に相続されます。また、遺族は、被害者が受けた精神的苦痛とは別に、近しい関係の人を交通事故で亡くしたという大きな精神的苦痛を受けるため、それに対する慰謝料を請求することができると考えられています。それを遺族固有の慰謝料請求といい、父母・配偶者・子等の遺族にはその者固有の慰謝料が認められています。
■慰謝料の計算の基準について
慰謝料には計算に用いる基準が3つあり、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(=裁判所基準)といいます。そして、それが実際に相場となっています。
弁護士基準は、過去の裁判例を基に作成されたものであり、3つの中で最も高額な計算基準となることが多いです。そして、弁護士に依頼した場合には、弁護士基準による慰謝料を算定し、請求を行います。
■死亡慰謝料の3つの基準による相場
死亡慰謝料について、上記の3つの基準での相場が以下になります。
●自賠責基準
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律で400万円とされています。
また、遺族の慰謝料については、請求権者が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円となります。
●任意保険基準
任意保険基準では、保険の加入状況や被害者の家庭内での立場によって金額が異なります。
推定額としては、被害者が一家の経済的柱であった場合は約1500~2000万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約1300~1600万円、子や高齢者の場合は約1100~1500万円となります。
●弁護士基準の場合
弁護士基準では、任意保険基準と同様、被害者の家庭内での立場によって金額が変わります。
相場としては、被害者が一家の経済的柱であった場合は約2800万円、配偶者・専業主婦(主夫)の場合は約2500万円、子や高齢者の場合は約2000~2500万円となります(遺族固有の慰謝料を含んだ金額)。
実際の請求額は、加害者の故意や過失、被害者の故意・過失なども、慰謝料の増減に関わる事情となります。そして、上記のように、弁護士基準とその他の基準では、認められる請求額に2倍近くの差があります。よって、死亡事故での保険会社とのやり取りや、慰謝料の金額についてお困りの際は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、交通事故では被害者専門で対応しております。豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
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