交通事故の加害者側が無保険だった場合の対処法
ある日突然交通事故の被害者となってしまった場合に、加害者が無保険であった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
このページでは、交通事故の加害者側が無保険だった場合の対処法について解説していきます。
交通事故の加害者側が無保険だった場合の対処法
加害者が任意保険に加入していない場合(加害者が無保険の場合)の対処法は、次の4つです。
①加害者が加入している自賠責保険会社に請求する方法
1つ目の方法は、加害者が加入している自賠責保険会社に請求する方法です。
任意保険は文字通り加入は任意ですが、自賠責保険は強制加入となっています。
自賠責保険に加入せずに公道を走った場合、罰則が定められています。
そのため、任意保険に加入していない場合や有効期限が切れている場合でも、自賠責保険は有効です。
ただし、注意しなければならない点もあります。
自賠責保険の補償範囲は、対人事故に限定されているため、車や身の回りのものを壊した場合(物損)には保険金が支払われません。
また、人身事故に対して支払われる金額には上限があり、支払われる金額も自賠責保険の算定基準に基づいて決められます。
したがって、物損がある場合や、人身損害が自賠責基準による適正額に満たない場合は、以下で説明するように、加害者本人に対して損害賠償請求をする方法があります。
②加害者本人への損害賠償請求
加害者には、損害賠償義務があることは間違いありません。
そのため、加害者本人に請求することも可能です。
請求の仕方に特に決まりはありません。
しかし、対面や電話ではなく、書面で請求することが望ましいといえます。
口頭でのやり取りでは、誤解や齟齬が生じやすく、言った言わないの激しい言い争いになることが多いからです。
また、当事者が感情的になりやすく、こじれたり、不適切な言葉を使ったりしてしまうこともあります。
物的損害と適切な額の人身損害は、損害を与えた者(以下、単に「加害者」といいます)に対して、書面で請求する必要があります。
ただし、この場合にも注意すべき点があります。
加害者が必ずしも交渉や支払いに応じるとは限りません。
実際、加害者に無視されたり、支払いを拒否されたりすることも少なくありません。
このように加害者が支払いに応じない場合、次に説明するように、「加害者に対して訴訟を提起する」ことが解決策となりえます。
③訴訟の提起(裁判を起こす)
加害者が任意に交渉や支払いに応じない場合、別の手段で回収を図るしかありません。
これには、訴訟(裁判)を提起することが考えられます。
裁判では、加害者(被告)が訴訟を起こしても無視し続ければ、被害者(原告)に有利な判決が下されることになります。
また、相手が何らかの反論をしたとしても、それが法的に有効な反論でなければ、裁判所は相手方の主張とは関係なく判決を下す可能性があります。
したがって、相手方が正面から反論してこない場合でも、手続きを進めることができるというメリットがあります。
また、訴訟においては、上記のように加害者(被告)に反論を迫る効果があるため、加害者(被告)が態度を改め、訴訟で和解が成立する可能性もあります。
このように、公平な第三者である裁判所を巻き込んで、訴訟を起こすことで、事件を好転させることができる場合があります。
ただし、訴訟では、裁判所に損害賠償請求権を認めてもらうための訴訟活動(主張・立証)が必要です。
これには専門的な審査や判断が必要であり、一般的に弁護士でなければ困難です。
また、訴訟が和解や判決で解決したとしても、加害者(被告)が支払いを行わない可能性も残されています。
加害者が支払いを行わない場合や、ひき逃げ事故でそもそも加害者がだれか分からない場合等について、後述の強制執行手続により、損害賠償請求権が実現することになります。
④政府保障プログラムの利用
上記①で挙げたとおり、自賠責保険は強制保険であるため、ほとんどの場合、被害者は自賠責保険の範囲内であれば救済を受けることができます。
しかし、加害者が不明のひき逃げ事故の場合、加害者が加入している自賠責保険も不明であり、どこに保険金を請求すればよいのかがわからないこともあります。
また、加害者が車検や自賠責保険の更新を全くしていなかった場合、自賠責保険の適用を受けることができず、自賠責保険からの補償も受けられなくなります。
このような場合、政府は「自動車損害賠償保障制度(政府保障制度)」を設けて被害者を救済しています。
政府保障プログラムを利用するには、政府保障プログラムを受託している損害保険会社に請求書類を提出します。
政府保証制度で提供される補償は、基本的に強制加入の自動車損害賠償責任保険と同じです。
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