交通事故と処罰の種類
「交通事故の被害者になり重い怪我をしたが、これからの治療や賠償はどうなるのだろうか。」
「家族が交通事故に巻き込まれ、亡くなってしまった。今後どうしたらいいのか。」
「人生で初めて交通事故の加害者になってしまい、とても動揺している。これからどのような処罰がされるのか分からず不安だ。」
このようなお悩みを持たれる方は少なくありません。
日本で交通事故は多数発生していますが、実際に自分が事故の被害者や加害者になるなどとは、皆さん想定されていらっしゃらないからです。
このページでは、交通事故におけるキーワードの中でも、交通事故と加害者に生じる責任の種類についてスポットをあてて、詳しく解説します。
■交通事故の種類
交通事故には大きく分けて3つの種類があります。
物損事故、人身事故、死亡事故です。
1つ目の物損事故とは、人が怪我を負わず、物だけが破損する被害があった事故をさします。
店舗や家屋を破損させてしまったり、自動車に衝突してしまったが怪我がなかったりといったケースが物損事故に該当します。
2つ目の人身事故とは、人が怪我を負ってしまった事故をさします。
人身事故においては、その怪我は軽いものから重いものまで含まれており、中には重い後遺障害を負ってしまう方もいらっしゃいます。
3つ目の死亡事故とは、人が亡くなられてしまった事故をさします。
死亡事故は交通事故の中でも最も重大な結果が生じた事故であり、後述する加害者の処分についても厳しい追及がなされます。
いずれの場合でも、適正な賠償を得るために、早めに一度弁護士にご相談ください。
■加害者に生じる責任
ここでは、人身事故や死亡事故における加害者に生じる責任についてご説明いたします。
加害者には『行政上の責任』『刑事上の責任』『民事上の責任』の3つの責任が生じます。
1つ目の行政上の責任とは、免許の停止や取消しなどの運転免許の資格に関わる処分をさします。
死亡事故など重大な事故を起こした場合には、欠格期間という次に免許を取り直すことができるまでの期間が定められる場合もあります。
2つ目の刑事上の責任とは、警察による取調べに応じる負担や、場合によっては検察官に起訴され裁判で有罪判決が確定することで、懲役刑や禁錮刑、罰金などの刑事罰を科せられることをさします。
3つ目の民事上の責任とは、被害者の損害賠償請求に応じて賠償金を支払うことをさします。
刑事上の責任との関係でいえば、被害者との示談交渉を成立させて、示談金を支払っていた方が裁判でも有利です。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
交通事故のトラブルだけでなく、離婚、相続、男女トラブルや不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
初回相談を60分無料でお受けしているほか、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
交通事故でお困りの方は、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までお気軽にご相談ください。
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