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むちうちの後遺症|症状や後遺障害等級認定について

交通事故に遭った際に、むちうちの後遺症が残存してしまった場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。

このページでは、むちうちについてその症状と、後遺障害等級認定について解説していきます。

むちうち症の傷病名とは

むちうち症の傷病名については、以下のようなものが該当します。

 

・頚椎捻挫(けいついねんざ)

・頸部捻挫(けいぶねんざ)

・外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)

・バレリュー症候群

・頚椎椎間板ヘルニア

・頚椎症(けいついしょう)

・脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群) など

 

これらは、いわゆる「むちうち症」と呼ばれ、交通事故やスポーツなどで強い衝撃を受けた首が、鞭のように硬くなることから「むちうち症」と呼ばれています。

むちうち症の症状

むちうち症の症状は、程度により以下のようにさまざまであることが多いです。

 

・首の痛みやしびれ

・首の動きの制限

・上肢の痛みやしびれ

・上肢の感覚障害、握力低下

・頭痛

・めまい、ふらつき

・吐き気

・耳鳴り

・目のチカチカ、かすみ目、眼精疲労

・疲労感など

 

これらの症状が完治せず、半年以上治療しても症状の改善が見られない場合、残った症状を後遺症といいます。

その後遺症が「後遺障害等級として評価されるかどうか」を明らかにするためには、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。

むちうち症は何級?

むちうちの症状が後遺障害等級として認定される場合、基本的には別表2149号と1213号のいずれかに分類されます。

 

149

149号は、自覚症状(他の感覚では証明できないもの)、症状の経過、療養の状況などから判断されます。

 

1213

画像や検査結果など、他覚的な証拠によって症状が証明された場合、1213号に分類されます。

 

むちうち症状は、目に見えやすい症状(腕が抜けた、太ももが折れたなど)に比べ、外見上、等級認定が難しい症状といえます。

そのため、手続きの際には、被害者が訴える症状を一つ一つ精査し、症状の経過や治療状況などを書類できちんと伝える必要があります。

むちうち症の後遺障害等級認定手続き

むちうち症のように目に見えにくい症状の場合、適切な書類を提出することが非常に重要です。

後遺障害等級認定手続きの結果、後遺障害として認定されなかった場合には「非該当」とされます。

また、非該当の結果に不服である場合や、149号として認定されたが不服である場合には、異議申し立てを行うことができます。

そもそも認定の可能性が低い場合は別として、このような症状の見えにくさ(情報不足)による結果は、新たに対象となる書類を添付することで症状に見合った適正な認定結果を得ることができるといえます。

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