弁護士 亀子 伸一 > 交通事故 > 【弁護士が解説】過失割合で相手がゴネる場合の対処法

【弁護士が解説】過失割合で相手がゴネる場合の対処法

交通事故の過失割合について、相手がゴネているような場合にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。

当記事では、交通事故の過失割合の交渉について詳しく解説をしていきます。

過失割合とは

過失割合は、損害の公平な分担という趣旨のもとで設けられている制度です。

被害者側にも交通事故の発生原因があるにもかかわらず、事故の全ての責任を加害者に負わせるべきではないことから、事故への寄与度をそれぞれ数値化して、相殺するというものです。

簡単な例を挙げると、損害額100万円の交通事故が発生したものの、被害者側に3割の過失が認められた場合には、その分を差し引いた70万円が加害者の支払うべき賠償額になるということです。

 

この過失割合はどのように決まるのでしょうか。

結論を簡単に述べると、過失割合は被害者と加害者間で話し合って決めるものです。

 

示談交渉においては、加害者側の保険会社が過失割合を提示してくることが多いです。

しかし、保険会社の提示だからといって正しい割合であるとは限りません。

加害者側の主張を反映した過失割合を提示してくることから、必ずしも被害者側に有利な事故状況が反映されている割合ではないからです。

また、加害者側が自分に過失がないと言い張って、なかなか過失割合が決定しないというケースもあります。

過失割合で相手がゴネている場合の対処法

過失割合の決定については、客観的な証拠が非常に重要となります。

例えばドライブレコーダーや事故現場を映している監視カメラについては、非常に強力な証拠となりえます。

それ以外にも、事故の目撃者の証言についても過失割合を決定づける証拠として非常に役立ちます。

しかし、目撃者を見つけるのは非常に難しく、事故現場に張り紙などをすることで、目撃者からの連絡を募るというような方法で協力してもらうこととなります。

 

ドライブレコーダーが自身の所有する車に付いている場合、証拠収集は難しくはないと言えますが、監視カメラの映像や目撃者の証言などについてはなかなか収集が難しいものといえます。

 

そのため、過失割合の示談交渉で揉めてしまっている場合には、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

 

弁護士であれば警察の実況見分などの捜査資料を容易に収集することができるため、被害者の証拠収集の負担を大きく減らすことができます。

 

また、交渉についても保険会社が加害者の一方的な主張ばかり採用しているような場合であれば、収集した証拠を用いて説得的に交渉を行うため、過失割合についてスムーズに解決を目指すことが可能となります。

交通事故は法律事務所みちしるべにお任せください

交通事故は人生でそう多く経験するものではありません。

それゆえに、交通事故の対処法に対する知識不足や泣き寝入りをしてしまったりすると、後になって非常に損をしたと気づかされることが多くあるものです。

交通事故の被害者となってしまった場合には、自身でできることを探しつつ一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

法律事務所みちしるべでは、過失割合の示談交渉をはじめとする、慰謝料や後遺障害、逸失利益などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

当弁護士が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介・事務所概要

亀子弁護士

弁護士 亀子伸一

静岡県弁護士会所属 登録番号 53434

「あなたの立場で、より良い解決に向けたアドバイスを、分かりやすくお伝えする」をモットーに、ご相談を受けています。話しやすい雰囲気づくりにも努めています。

完全個室もございますので、安心してご相談ください。

事務所名 法律事務所みちしるべ
弁護士 亀子 伸一(かめこ しんいち)
所属 静岡県弁護士会
所在地 〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
電話番号 050-3503-8646
営業時間 平日/午前10時から午後7時まで
土曜日(隔週)/午前10時から午後6時まで
※事前にご予約いただければ時間外も対応可能です