初めての方 | 初回の面談相談は無料です。(1時間程度) |
---|---|
2回目以降 |
30分ごとに5500円の法律相談料が掛かります。 ただし、ご依頼時のご相談・打合せには相談料はいただきません。 弁護士費用特約が利用可能なご相談の場合は、限度額の範囲でしたら費用負担はありません。 |
料金表
- 1. 法律相談
- 2-1.一般民事事件(金銭請求事件、訴訟事件)
- 2-2.調停及び示談交渉(裁判外での交渉)事件
- 2-3.保全命令申立事件等
- 2-4.民事執行事件・執行停止事件等
- 3. 離婚請求・不貞慰謝料請求・子どもに関する請求事件
- 4. 相続に関する事件
- 5. 交通事故事件
- 6. 労働事件
- 7. 企業法務関係
- 8. 借金、債務整理に関する事件
- 9. 刑事事件
弁護士亀子伸一の弁護士費用の目安となる報酬基準です。
弁護士費用は、ご依頼時に必要な費用(着手金、手数料)と、事件終了時に解決の度合いにより定める成功報酬(報酬金)に分けられます。
弁護士費用(着手金・報酬金)は事件の難易度などにより金額の調整を行う場合があります。
ご依頼をお考えの方にとっては費用面も大切なことと思います。
ご希望に応じて見積書の作成もいたしますので、ご不明なことは相談時に、お気軽にお尋ねください。
※令和3年3月、費用を一部改定し総額(税込)表示に変更しました。
1.法律相談
2-1.一般民事事件(金銭請求事件、訴訟事件)
着手金 (依頼時の費用) |
事件での経済的利益の額 | 着手金の額(目安) |
---|---|---|
300万円以下 | 経済的利益の8.8% | |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 | |
報酬金 (事件終了時の成功報酬費用) |
事件での経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
300万円以下 | 経済的利益の17.6% | |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 | |
備考 |
事件の難易度等により金額を調整する場合がございます。 請求額が大きな金額のため弁護士費用も高額になってしまう場合などでは、ご事情により弁護士費用の減額を行います。 |
2-2.調停及び示談交渉(裁判外での交渉)事件
着手金 報酬金 |
着手金、報酬金いずれも上記2−1.(一般民事事件)に準じた金額とします。 ただし、事情に応じ3分の2の金額まで減額することができるものとします。 着手金の最低額は11万円とします。 |
---|
2-3.保全命令申立事件等
着手金 |
上記2−1.(一般民事事件)の着手金の額の2分の1の金額とします。 審尋または口頭弁論を経たときは、上記2−1.(一般民事事件)の着手金の額の3分の2の金額とします。 着手金の最低額は11万円とします。 |
---|---|
報酬金 | 本案の目的を達したときに、上記2−1.(一般民事事件)の報酬金の額に準じた金額とします。 |
2-4.民事執行事件・執行停止事件等
着手金 |
上記2−1.(一般民事事件)の着手金の額の2分の1の金額とします。 着手金の最低額は5万5000円とします。 |
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報酬金 | 上記2−1.(一般民事事件)の報酬金の額の4分の1の金額とします。 |
3.離婚請求・不貞慰謝料請求・子どもに関する請求事件
離婚事件
離婚協議書の作成のみ |
11万円が基準となります(文書作成料)。 ※公正証書による場合は別途ご相談ください。 |
|
---|---|---|
離婚の交渉、 離婚調停の対応 |
着手金 |
33万円が基準となります。 ただし、交渉や調停が不調となり、離婚訴訟に移行した場合には、離婚訴訟準備の追加着手金として11万円を別途いただきます。 |
報酬金 | 着手金と同額+経済的利益の額の11%の金額を合計した金額が基準となります。ただし、事件の争点や難易度により金額を調整する場合があります。 | |
離婚訴訟 | 着手金 | 離婚訴訟の段階から初めてご依頼される場合、着手金は、38万5000円が基準となります。 |
報酬金 | 着手金と同額+経済的利益の額の11%の金額を合計した金額が基準となります。 |
不貞慰謝料請求事件
着手金 |
22万円が基準となります。 交渉での解決ができず裁判での対応となる場合には、上記とは別に追加着手金として11万円が掛かります。 |
---|---|
報酬金 | 経済的利益の16.5%が基準となります。 |
子どもに関する事件
子の監護者指定 子の引渡しの調停、 審判対応 |
着手金 |
33万円が基準となります。 事件の難易度などにより調整をいたします。 |
---|---|---|
報酬金 | 着手金と同額が基準となります。 | |
面会交流の調停、 審判対応 |
着手金 |
22万円が基準となります。 なお、面会交流時に弁護士の立会いが必要となった場合には、日当等のお支払を別途お願いする場合があります。 |
報酬金 | 着手金と同額が基準となります。 |
備考
・婚姻費用や養育費の請求や強制執行 ・離婚後の財産分与請求 などについても、ご相談、ご依頼が可能です。 料金の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整いたしますので、ご相談時にご確認ください。 |
4.相続に関する事件
遺産分割(争いがある事件)・遺留分侵害額請求
着手金 (事件依頼時の費用) |
22万円を基準に、相続人の人数、遺産の種類・総額、案件の難易度等により調整を行います。 また、遺産分割調停の申し立てを行う場合、追加着手金として11万円を別途いただきます。 |
|
---|---|---|
報酬金 (事件終了時の成功報酬費用) |
結果の経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
300万円以下 | 経済的利益の17.6% | |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 | |
備考 | 事件の難易度や相続人の人数などにより調整をいたします。 |
遺言書作成
文書作成料 |
11万円が基準となります。 公正証書遺言の場合は別途ご相談ください。 |
---|
遺言執行事件
費用 | 経済的な利益の額 | 費用の目安 |
---|---|---|
300万円以下 | 33万円 | |
300万円を超え3000万円以下 | 2.2%+26万4000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 1.1%+59万4000円 | |
3億円を超える場合 | 0.55%+224万4000円 |
相続放棄(申述書の作成)
費用 | 11万円が基準となります。 |
---|
備考
・生前の使途不明金に関する損害賠償請求や不当利得返還請求 ・相続人に対する債権回収 などのご相談、ご依頼もお受けしています。 料金の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整いたしますので、ご相談時にご確認ください。ご相談者の経済的状況も可能な限り配慮いたします。 |
5.交通事故事件
着手金 | 自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用可能な場合 |
原則、費用負担はございません。 弁護士費用特約の基準により、保険会社から弁護士費用をいただきます。 |
---|---|---|
弁護士費用特約なしの場合 (人身事故の場合) |
着手時の費用負担はございません。 |
|
報酬金 | 自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用可能な場合 |
特約限度額まで費用負担はございません。 特約限度額を超えて自己負担が必要になる場合には、事前にご説明いたします。 |
弁護士費用特約なしの場合 (人身事故の場合) |
1.獲得額の11%〜17.6%の額が基準となります。 |
|
弁護士特約の利用について |
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約をご利用可能な場合には、上記基準は適用せず、保険会社との契約、弁護士費用基準等に基づき、弁護士から保険会社に直接、弁護士費用を請求しています。原則として、ご依頼者が弁護士費用をご負担いただくことはありません。 ただし、重い後遺障害があるなど、弁護士費用が特約限度額を超えるような場合には、事前に説明いたします。ご安心ください。 |
|
弁護士特約がない方について |
弁護士費用特約がない方の場合には、弁護士を頼む経済的メリット(依頼することでどれくらい増額するか)が重要だと思いますので、その点を詳しくご説明いたします。 ※相手から事前に賠償額の提示がある場合には、依頼者様が受け取る金額が事前の賠償額を下回ることのないように、弁護士費用を調整いたします。 |
6.労働事件
訴訟、労働審判
着手金 (依頼時の費用) |
事件での経済的利益の額 | 着手金の額(目安) |
---|---|---|
300万円以下 |
経済的利益の8.8% ただし、着手金の最低額は16万5000円とします。 |
|
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の5.5%+9万9000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 | |
報酬金 (事件終了時の成功報酬費用) |
事件での経済的利益の額 | 報酬金の額(目安) |
300万円以下 | 経済的利益の17.6% | |
300万円を超え3000万円以下 | 経済的利益の11%+19万8000円 | |
3000万円を超え3億円以下 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 | |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
訴外交渉、調停
着手金 報酬金 |
いずれも、上記訴訟、労働審判の基準に準じた金額とします。 ただし、事情により3分の2の金額まで減額することができるものとします。 会社側の交渉では、経済的利益が不明な場合には、着手金・報酬金の基準を22万円とします。 |
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退職代行(退職に関する弁護士名での通知文発送および退職に関する連絡)
手数料 |
6万6000円が基準となります。 ただし、未払い賃金や残業代請求、退職金請求、慰謝料請求など退職以外の法律問題についても対応を依頼される場合は、別途追加費用がかかります。 |
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備考
費用の額については事件の難易度等により調整しますので、いずれも目安となります。 請求額が大きな金額のため弁護士費用も高額になってしまう場合などでは、協議の上で弁護士費用の減額を行います。 |
7.企業法務関係
顧問契約
対応内容 (法人・個人共通) |
トラブル発生に備え、御社の業務・経営内容を理解し、法的な面で経営を支援します。 日常的には、所定の範囲内で、法律相談(契約書のチェック等も)、簡易な書面作成(訴訟に至らないもの)を無料にて行います。法律相談は、面談のほか、メールや電話でも対応が可能です。 万が一のトラブル発生時には優先的な対応をいたします。 会社役員や従業員を対象にした個人的な法律相談にも対応しています。 |
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法人の場合 |
月額3万3000円が基準となります。 |
個人の場合 |
月額1万6500円が基準となります。 |
訴訟や訴訟外の交渉等の依頼
着手金 報酬金 |
着手金、報酬金いずれも上記2−1.(一般民事事件)に準じた金額が目安となります。 ただし、顧問契約を結んでいる法人・個人のご依頼の場合には、割引(1割程度)を行います。 |
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備考
ご不明点などはご相談時にお気軽にご確認ください。 顧問料は契約内容により金額を増減することも可能です。 |
8.借金、債務整理に関する事件
自己破産
個人の自己破産 |
38万5000円が基準となります。 ただし、法人代表者や個人事業主の場合は44万円が基準となります。 |
---|---|
法人の自己破産 |
55万円が基準となります。 財産額や債務額、債権者数などに応じて増額します。 |
個人再生
住宅ローンの特例なし | 38万5000円が基準となります。 |
---|---|
住宅ローンの特例あり | 49万5000円が基準となります。 |
債務整理
着手金 | 1社あたり3万3000円が基準となります。 |
---|---|
報酬金 |
債務額や利息の減額・免除ができた場合に、1社あたり解決報酬金1万1000円をいただきます。 過払金が返還された場合に、返還額の22%の額をいただきます。 |
備考
費用の詳細については、ご依頼の内容や案件の難易に応じて調整しますので、ご相談時にご確認ください。ご相談者の経済的状況も可能な限り配慮いたします。 |
9.刑事事件
契約前の接見費用(弁護士が面会に行き、法的助言を与えることなど)
費用 |
5万5000円が基準となります。 遠方の警察署などでは交通費等の実費をいただく場合があります。 |
---|
起訴される前までの弁護活動(捜査対応)
着手金 (依頼時の費用) |
事件の内容 | 着手金の額(目安) |
---|---|---|
認めている事件 | 38万5000円が基準となります。 | |
否認事件 | 55万円が基準となります。 | |
報酬金 (正式裁判に至らず釈放された場合) |
事件の内容 | 報酬金の額(目安) |
認めている事件 |
着手金と同額が基準となります。 ただし、不起訴処分以外で釈放の場合には上記の2分の1の額を基準とします。 |
|
否認事件 |
起訴された後の弁護活動(裁判対応)
着手金 (依頼時の費用) |
事件の内容 | 着手金の額(目安) |
---|---|---|
認めている事件 | 33万円が基準となります。 | |
否認事件 | 55万円が基準となります。 | |
備考 | 起訴される前の弁護活動からご依頼の場合、上記の2分の1の額とします。 | |
報酬金 (裁判終了時の報酬費用) |
結果 | 報酬金の額(目安) |
認めている事件で罰金刑の場合 | 38万5000円が基準となります。 | |
認めている事件で執行猶予の場合 | ||
認めている事件で求刑よりも刑が軽くなった場合 | ||
否認事件で無罪(一部無罪を含む。)の場合 | 88万円が基準となります。 |
追加弁護活動(捜査・裁判共通)
示談交渉 | 示談が成立した場合に、報酬金として1人(1事件)あたり11万円が基準となります。 |
---|---|
勾留阻止、身柄解放等 | 勾留(延長)阻止、勾留期間の一部短縮、準抗告や勾留取消による身柄解放が認められた場合に、報酬金として22万円が基準となります。 |
保釈許可 | 保釈許可が認められた場合に、報酬金として22万円が基準となります。 |
備考
費用の額については事件の難易度等により調整しますので、いずれも目安となります。 追起訴がある場合には別途依頼が必要となります。 少年事件についても対応可能な場合がありますので、別途ご相談ください。 |
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弁護士 亀子伸一
静岡県弁護士会所属 登録番号 53434
「あなたの立場で、より良い解決に向けたアドバイスを、分かりやすくお伝えする」をモットーに、ご相談を受けています。話しやすい雰囲気づくりにも努めています。
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弁護士 | 亀子 伸一(かめこ しんいち) |
所属 | 静岡県弁護士会 |
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電話番号 | 050-3503-8646 |
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