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結婚詐欺と法律で認められる条件

「真剣に交際していたと思っていた相手が結婚詐欺師だった」
「実は自分も結婚詐欺の被害に遭ったのではないかと思いはじめた」
このように、結婚詐欺は決してレアケースではなく、男女ともに被害者を生み出し続けている犯罪です。
しかしながら、法的に「結婚詐欺である」と認められるためには条件が必要です。

 

・結婚すると言われて生活費等のお金を渡しているが、長期間結婚に応じてくれない
・「結婚するため」と偽って高額な商品を買わせたり、ローンを組ませた
などのケースにおいては、結婚詐欺であることが疑われます。
しかし、本当に相手が最初から結婚するつもりがなく詐欺目的で近づいたのかどうかを明らかにすることは、非常に困難です。
そのため、「これは結婚詐欺なのではないか?」と疑問に思った時から、お金の貸し借り等に関する証拠を残しておくことが大切です。
弁護士にご相談いただくことで、お客様が取るべき行動や、法的に有効とみなされる証拠について、細かくアドバイスさせていただくことができます。
また、すでに詐欺の被害に遭ってしまった場合であっても、法的手段を取る事ができる可能性があります。

 

弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
男女問題だけでなく、離婚、相続、交通事故や不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
初回相談を60分無料でお受けしているほか、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
結婚詐欺にお困りの方は、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までお気軽にご相談ください。

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弁護士 亀子伸一

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