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既婚者と知らずに妊娠した場合の慰謝料は?

「相手が既婚者と知らずに肉体関係を結んだ末、妊娠してしまった」
このようなお悩みをお持ちの方にとって、せめて相手方に慰謝料を請求したい、とお考えになるのは自然なことでしょう。
まず、妊娠した場合に最初に取るべき行動は、「相手と話し合い、出産か中絶を決断する」ことです。
そして、既婚者であることを知っていれば当然肉体関係を持たなかったといえ、万が一中絶を選ぶ事になった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
例えば、
・結婚を前提として交際していたにも拘わらず、実際には既婚者であり、中絶を求められた
・避妊をしているという前提で性行為を行ったにも拘わらず、実際には避妊していなかった
などの悪質なケースにおいては、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料を請求できるか否か判断したい場合や、実際に慰謝料を請求したい場合は、弁護士までお気軽にご相談ください。

 

弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
男女問題だけでなく、離婚、相続、交通事故や不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
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弁護士 亀子伸一

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