子どもを認知してもらうことのメリット
未婚のまま出産することを決めた方の中には、子供を認知してもらうべきか悩んでいる方も少なくないでしょう。
父親である相手に子供を認知してもらうメリットには、以下のようなものが挙げられます。
1.親子関係が発生するため、養育費を請求することができる
認知によって、子供と父親である相手の間に親子関係があることが明確化されるため、養育費を請求することが可能になります。
今だけでなく、将来にわたって必要になる子供の生活費や医療費、教育費などを考えた際、養育費を請求できるという点はとても大きなメリットとなります。
2.認知した父親に親権を認めてもらえる可能性がある
子供の母親である方が重い病気になってしまった場合や、事故にあってしまった場合、経済的に子供を養育できなくなってしまった場合であっても、認知によって親子関係を発生させることができていれば、父親に親権を得てもらい、子供を養育してもらうことができる可能性があります。
3.父親の財産の相続権が認められる
父親との間に親子関係が発生することによって、父親の財産に関して相続権が認められるため、子供が父親の遺産を受け取ることができるというメリットがあります。
以上のように、子供を認知してもらうことには、養育する方と子供の双方に多大なメリットがあります。
実際に認知してもらうための手続きなど、ご不明な点やお悩みをお持ちの方は、当職までお気軽にご相談ください。
弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
男女問題だけでなく、離婚、相続、交通事故や不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
初回相談を60分無料でお受けしているほか、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
子供の認知についてお困りの方は、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までお気軽にご相談ください。
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