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不倫相手が妊娠した場合の慰謝料

■不倫相手が妊娠した場合の対応について
不倫相手が妊娠した場合に、妊娠させた側も、妊娠した側も、一定の対応をしなければなりません。
例えば、妊娠していることを病院で正式に確認した上で、妊娠中絶について話し合う必要があります。また、2人の今後の関係についても話し合う他、中絶する場合にはその費用の負担をどうするのか、出産する場合にはその子を認知するのか否か、さらには養育費の支払いをどうするのか等々、考えるべきことは状況に応じ様々といえます。

 

●不倫相手が妊娠した場合の慰謝料
不倫相手が妊娠した場合に、慰謝料についてどのような場合に請求されることがあるのか(もしくは請求することができるのか)、順に見ていきます。その際には、人物関係が複雑となるため、慰謝料請求の対象を適宜整理しながら確認していきましょう。

 

・妊娠した不倫相手から、妊娠させた男性に向けての慰謝料請求
たとえ望まない妊娠であったとしても、不貞行為がお互いの同意に基づくもの(自由恋愛)であれば、通常は慰謝料を請求できるような事情は認められません。ただし、男性が配慮に欠けるような行動を行った場合、例えば、妊娠を知ったとたん連絡が途絶えたり、中絶するよう強要したりした場合に、一定の慰謝料請求ないし損害賠償請求をする余地が考えられます。また、中絶する場合には、その費用を折半するよう、男性に対して請求することもできます。
一方、相手が既婚者であることを知らなかったなど、お互いの同意に基づかない不貞行為であった場合には、慰謝料請求ができる可能性が高いと考えられます。

 

・妊娠させた男性の妻や、不倫相手の夫からの慰謝料請求
不倫相手が妊娠したことをきっかけに、不倫が発覚し場合、不倫した本人同士の問題以外に、不倫相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性があることも頭に入れておく必要があります。
この場合、不倫していた男性だけでなく、妊娠した女性に対しても慰謝料請求がなされる可能性もあります。

 

不倫相手が妊娠した場合の対応、特に慰謝料請求に関するご相談を承っております。
お困りの際には、弁護士亀子伸一までお気軽にご相談ください。

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