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不倫の慰謝料

「配偶者が不倫していることが判明したため、慰謝料を請求したい」
「不倫の慰謝料を請求されてしまったが、払わなければならないのだろうか」
このように、不倫について請求される慰謝料についてのお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
しかし、全ての不倫のケースについて、慰謝料を請求できるとは限らないことに注意が必要です。

 

不倫相手に慰謝料を請求するためには、以下の2つの条件が必要です。
1.不倫相手に故意または過失があること
2.配偶者の不貞行為において、権利の侵害を受けたこと
概ねこれらの条件に当てはまっていれば、慰謝料を請求できる可能性が高いといえるでしょう。
そのため、
・相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持った場合
・相手が既婚者であることに気が付くことができたにも拘わらず、関係を続行した場合
・不倫によって婚姻関係が悪化もしくは破綻した場合
などのケースにおいては、慰謝料が発生する可能性が高いといえるでしょう。

 

一方で、
・お互いの素性を全く知らないまま肉体関係を持ってしまった場合
・不倫が発生した時にはすでに婚姻関係が破綻していた場合
などのケースにおいては、慰謝料を請求できない可能性があります。

 

ご自分のご状況を弁護士にご相談いただくことで、慰謝料についての的確なアドバイスが可能です。
たとえば、配偶者の不倫の場合で離婚に踏み切るかどうか決めかねている場合には、少なくとも現時点で不倫相手との関係をきちんと断たせることが重要だと考えます。
当事者同士のやり取りで問題が複雑化してしまう可能性がある場合などでは、できるだけ早い段階で、お気軽にご相談ください。

 

弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)は、豊富な知識と高い課題解決力でお客様に万全なサポートをいたします。
男女問題だけでなく、離婚、相続、交通事故や不動産、企業法務、刑事事件などのお悩み解決に自信があります。
また静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、富士市を中心として、静岡県にお住まいのお客様にお応えしている地域密着型の弁護士です。
初回相談を60分無料でお受けしているほか、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
不倫の慰謝料にお困りの方は、弁護士・亀子伸一(法律事務所みちしるべ)までお気軽にご相談ください。

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弁護士 亀子伸一

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