相続放棄 生前
- 相続放棄の手続き方法
相続人が上記2の「相続放棄」、または上記3の「限定承認」をするには、管轄の家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは、2の「相続放棄」についてくわしく説明します。 相続人が被相続人の借金等の債務を相続したくないときは、相続放棄(民法第938条)をすることにより、その債務を引き継がないことができます。...
- 相続問題を弁護士に依頼するメリット
また、生前にお金の管理を任されていた人によるお金の使い込みが疑われる場合(いわゆる使途不明金の問題)や、遺言書が残されていたもののその内容が信用できない場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の問題などもあります。特に遺留分侵害額請求は、相続開始後に贈与又は遺贈(遺言書)があったことを知った時から「1年」という消...
- 相続の流れについて
そのため、負債が資産を上回った場合、相続放棄をする方が賢明である場合があります。そのため、相続財産を調査し把握することで、相続するか相続放棄するかを決めることができます。 相続財産の調査と並行して、相続人調査を行う必要があるときがあります。相続人調査をすることによって、相続完了後の予期せぬ相続人の発覚を防ぐことが...
当弁護士が提供する基礎知識
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相続放棄の手続き方法
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弁護士紹介・事務所概要

弁護士 亀子伸一
静岡県弁護士会所属 登録番号 53434
「あなたの立場で、より良い解決に向けたアドバイスを、分かりやすくお伝えする」をモットーに、ご相談を受けています。話しやすい雰囲気づくりにも努めています。
完全個室もございますので、安心してご相談ください。
事務所名 | 法律事務所みちしるべ |
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弁護士 | 亀子 伸一(かめこ しんいち) |
所属 | 静岡県弁護士会 |
所在地 | 〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階 |
電話番号 | 050-3503-8646 |
営業時間 | 平日/午前10時から午後7時まで 土曜日(隔週)/午前10時から午後6時まで ※事前にご予約いただければ時間外も対応可能です |