民法 遺留分

  • 婚姻費用分担請求について

    婚姻費用の分担については、民法760条で次のように規定されています。『第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。すなわち、夫婦が収入により格差のある生活を送ることのないよう、ともに平等な水準で生活をすることを想定されているのです。この規定は、離婚に向けて別居して...

  • 相手が拒否しても離婚できる5つの条件とは

    民法には、以下のように規定されています。『第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 ...

  • 相続問題を弁護士に依頼するメリット

    また、生前にお金の管理を任されていた人によるお金の使い込みが疑われる場合(いわゆる使途不明金の問題)や、遺言書が残されていたもののその内容が信用できない場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の問題などもあります。特に遺留分侵害額請求は、相続開始後に贈与又は遺贈(遺言書)があったことを知った時から「1年」という消...

  • 相続人の範囲とは

    故人の遺言が存在しない場合は民法の規定にしたがって相続をすることとなります。民法において、相続人となる人(法定相続人)の順番とその範囲が規定されています。 ◆配偶者法定相続人の範囲ですが、被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の妻や夫は法定相続人になりえませんのでご注意ください。配偶者以外の親族がい...

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弁護士紹介・事務所概要

亀子弁護士

弁護士 亀子伸一

静岡県弁護士会所属 登録番号 53434

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完全個室もございますので、安心してご相談ください。

事務所名 法律事務所みちしるべ
弁護士 亀子 伸一(かめこ しんいち)
所属 静岡県弁護士会
所在地 〒420-0034
静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
電話番号 050-3503-8646
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土曜日(隔週)/午前10時から午後6時まで
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